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2025.11.11

退職金を“出せる会社”と“出せない会社”の違いとは?

「ウチには退職金制度なんてないから、社員に対して何もできていない…」
そんなふうに感じていませんか?
しかし、そもそも“退職金を出せる会社”と“出せない会社”には、根本的な仕組み・考え方・制度設計の差があります。
本稿では、経営者視点でその「違い」を明らかにし、自社が制度を“出せる”側に立つためのポイントを整理します。
 
 
 
 
出せる会社/出せない会社、それぞれの特徴 出せる会社の特徴
 
1. 就業規則・退職金規定が明文化されている  「退職金制度あり・支給条件あり」と就業規則に記載されていれば、支払義務として位置付けられます。
2. 制度設計と資金積立ができている  退職金を“約束だけ”で終わらせず、外部制度(共済・年金)や社内積立で支払準備をしている会社はリスクが少ない。
3. 中長期的な人材戦略の一環として位置付けられている  「社員が長く勤める仕組み」「退職後も安心できる仕組み」として退職金制度を捉えており、採用・定着・企業ブランドに活かしている。
4. 企業規模・業績がある程度安定している  調査によれば、従業員数・規模が大きいほど退職給付制度の導入率は高まる傾向があります。
 
出せない(または出していない)会社の特徴
 
1. 就業規則に退職金規程がない、または曖昧  制度が“なんとなく”存在するだけでは、支払義務の明確さに欠け、社員に安心を与えにくい。
2. 資金準備や制度設計が後手・未整備  退職金を将来支払うための掛金・準備ができていないと、途中で制度を絞る・廃止するリスクが高まります。
3. 人材・採用・定着戦略が弱い、または退職金を重視していない  「退職金なんて古い制度」「うちは給与で還元しているから」という考え方もありますが、社員・候補者から見れば“退職後の安心”が欠けると捉えられがち。
4. 企業規模・資金余力が十分でないことが多い  中小規模・創業期・成長投資フェーズなどでは、退職金制度より“今期の給与・賞与”を優先する傾向があります。
 
 
なぜ「出せる/出せない」の差が出るのか?背景を整理
 
制度の“任意性” まず押さえておくべきは、退職金制度は法律で設置が義務付けられているものではない、という点。
つまり、制度を設けるか否か、どのように設計するかは企業の裁量に委ねられています。
 
資金・会計・人事の仕組みとの関係
• 退職金制度を設けるには「将来の支払見込み」「積立・外部運用」「退職金規定の整備」など、仕組み化が必要です。
• 資金余力・利益確保・キャッシュフロー・人件費構成などが十分でないと、「出せる会社」側に立つのが難しくなります。
• 一方、「出せない会社」は、そもそも制度を持たない・持っていても運用・準備が甘いということが多いです。
 
人材戦略としての意味合い
 
退職金制度があると、社員にとって「長く働くメリット」「安心して退職できるメリット」が見える化されます。
出せる会社はこの点を活かし、採用・定着で有利になります。
逆に、出せない会社では「退職後の安心感」が弱いため、人材流動性が高くなる可能性があります。
特に成長企業・競争環境が厳しい会社ではこの点が評価に影響します。
 
 
 
 
経営者が押さえるべき「出せる会社に変わる」ための3ステップ
 
1. 就業規則・退職金規定を整備する まず自社の仕組みとして「退職金制度あり/支給条件/計算方法/支払時期/対象者」などを明文化しましょう。
就業規則に記載されているだけで、支払義務の根拠が強まります。
「いつ誰にいくら出すか」という基準を明確化することで、社員の安心を高められます。
2. 資金準備・制度設計を検討する 制度だけ整えても「実際支払う能力」がなければ意味がありません。
ポイントは: • 外部制度(例:中小企業退職金共済)や企業年金制度の活用。
• 自社内部での引当・積立の検討。
• 支給タイミング・支給方法(例:一時金/年金型)を設計。
• 支給に向けたキャッシュフロー確保を含めた財務設計。
3. 人材・採用・定着の文脈で活用する
退職金制度をただ「あるだけ」で終わらせず、採用面・定着面で活用しましょう。
• 採用時に「退職金制度あり」をアピールし、優秀な人材を引きつける。
• 社員に「長く勤めることでこういうメリットがある」と見える化する。
• 社員教育・制度説明の際に“退職後の安心”を語ることで、モチベーション・信頼を高める。
 
このように、退職金制度は“守り”ではなく「攻め」の人材戦略として捉えることができます。
 
 
 
よくある誤解とチェックポイント
 
誤解①「自己都合退職だから退職金は出ない」
確かに、支給条件として勤続年数・雇用形態・退職事由を定めていない会社では支給されないケースがあります。
しかし、制度として支給条件が定められており、該当すれば自己都合退職でも支給される例があります。
 
誤解②「退職金制度がない=違法」
退職金制度がないこと自体は法律違反ではありません。
ただし、就業規則で「退職金を支給する」と明記されているのに支給されない場合は、会社に支払義務が発生することがあります。
 
チェックすべきポイント
• 就業規則に「退職金制度あり・支給条件あり」と記載されているか
• 勤続年数・雇用形態・退職事由の条件がどうなっているか
• 支給方法・支給時期が明確か
• 資金準備・制度運用面(共済・年金・積立)に仕組みがあるか
• 人材・採用・定着戦略の中で制度を活かせているか
 
 
 
まとめ:成長志向の社長が退職金制度で差をつけるべき理由
 
成長期の企業において、優秀な経営者・次世代リーダーを確保・定着させることは最重要課題です。
そこで、“退職金を出せる会社”として制度を整えておくことには、次のようなメリットがあります。
• 社員に「会社が自分の将来も見てくれている」という安心感を与えられる
• 採用マーケットで他社との差別化ができる
• 長期勤続を促し、社員の定着・経験蓄積が進む
• 会社の価値(人的資産)が強化され、社長が休んでも止まらない仕組み作りに寄与
 
逆に、退職金制度を後回しにしていると、社員にとって「退職後どうなるか不安」という見えないリスクが残り、「社長不在でも会社が回る」構造づくりが揺らぐことになります。
 
 
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法人保険・経営保険に強みを持つエミシェアとしても、退職金制度設計・運用支援は「経営継続/社長不在対策」と深く関連しています。
もし貴社で「退職金どうすればいいか分からない」「制度はつくったが運用が不安」という課題があれば、ぜひ一緒に考えましょう。
 
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