2022.02.18
2025.11.11
退職金を“出せる会社”と“出せない会社”の違いとは?
「ウチには退職金制度なんてないから、 社員に対して何もできていない…」
そんなふうに感じていませんか?
しかし、そもそも“退職金を出せる会社”と“出せない会社” には、根本的な仕組み・考え方・制度設計の差があります。
本稿では、経営者視点でその「違い」を明らかにし、 自社が制度を“出せる”側に立つためのポイントを整理します。
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出せる会社/出せない会社、それぞれの特徴 出せる会社の特徴
1. 就業規則・退職金規定が明文化されている 「退職金制度あり・支給条件あり」 と就業規則に記載されていれば、 支払義務として位置付けられます。
2. 制度設計と資金積立ができている 退職金を“約束だけ”で終わらせず、外部制度(共済・年金) や社内積立で支払準備をしている会社はリスクが少ない。
3. 中長期的な人材戦略の一環として位置付けられている 「社員が長く勤める仕組み」「退職後も安心できる仕組み」 として退職金制度を捉えており、採用・定着・ 企業ブランドに活かしている。
4. 企業規模・業績がある程度安定している 調査によれば、従業員数・ 規模が大きいほど退職給付制度の導入率は高まる傾向があります。
出せない(または出していない)会社の特徴
1. 就業規則に退職金規程がない、または曖昧 制度が“なんとなく”存在するだけでは、 支払義務の明確さに欠け、社員に安心を与えにくい。
2. 資金準備や制度設計が後手・未整備 退職金を将来支払うための掛金・準備ができていないと、 途中で制度を絞る・廃止するリスクが高まります。
3. 人材・採用・定着戦略が弱い、または退職金を重視していない 「退職金なんて古い制度」「うちは給与で還元しているから」 という考え方もありますが、社員・候補者から見れば“ 退職後の安心”が欠けると捉えられがち。
4. 企業規模・資金余力が十分でないことが多い 中小規模・創業期・成長投資フェーズなどでは、退職金制度より“ 今期の給与・賞与”を優先する傾向があります。
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なぜ「出せる/出せない」の差が出るのか?背景を整理
制度の“任意性” まず押さえておくべきは、 退職金制度は法律で設置が義務付けられているものではない、 という点。
つまり、制度を設けるか否か、 どのように設計するかは企業の裁量に委ねられています。
資金・会計・人事の仕組みとの関係
• 退職金制度を設けるには「将来の支払見込み」「積立・外部運用」 「退職金規定の整備」など、仕組み化が必要です。
• 資金余力・利益確保・キャッシュフロー・ 人件費構成などが十分でないと、「出せる会社」 側に立つのが難しくなります。
• 一方、「出せない会社」は、そもそも制度を持たない・ 持っていても運用・準備が甘いということが多いです。
人材戦略としての意味合い
退職金制度があると、社員にとって「長く働くメリット」「 安心して退職できるメリット」が見える化されます。
逆に、出せない会社では「退職後の安心感」が弱いため、 人材流動性が高くなる可能性があります。
特に成長企業・ 競争環境が厳しい会社ではこの点が評価に影響します。
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経営者が押さえるべき「出せる会社に変わる」ための3ステップ
1. 就業規則・退職金規定を整備する まず自社の仕組みとして「退職金制度あり/支給条件/計算方法/ 支払時期/対象者」などを明文化しましょう。
就業規則に記載されているだけで、支払義務の根拠が強まります。
「いつ誰にいくら出すか」という基準を明確化することで、 社員の安心を高められます。
2. 資金準備・制度設計を検討する 制度だけ整えても「実際支払う能力」 がなければ意味がありません。
ポイントは: • 外部制度(例:中小企業退職金共済)や企業年金制度の活用。
• 自社内部での引当・積立の検討。
• 支給タイミング・支給方法(例:一時金/年金型)を設計。
• 支給に向けたキャッシュフロー確保を含めた財務設計。
3. 人材・採用・定着の文脈で活用する
退職金制度をただ「あるだけ」で終わらせず、採用面・ 定着面で活用しましょう。
• 採用時に「退職金制度あり」をアピールし、 優秀な人材を引きつける。
• 社員に「長く勤めることでこういうメリットがある」 と見える化する。
• 社員教育・制度説明の際に“退職後の安心”を語ることで、 モチベーション・信頼を高める。
このように、退職金制度は“守り”ではなく「攻め」 の人材戦略として捉えることができます。
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よくある誤解とチェックポイント
誤解①「自己都合退職だから退職金は出ない」
確かに、支給条件として勤続年数・雇用形態・ 退職事由を定めていない会社では支給されないケースがあります。
しかし、制度として支給条件が定められており、 該当すれば自己都合退職でも支給される例があります。
誤解②「退職金制度がない=違法」
退職金制度がないこと自体は法律違反ではありません。
ただし、就業規則で「退職金を支給する」 と明記されているのに支給されない場合は、 会社に支払義務が発生することがあります。
チェックすべきポイント
• 就業規則に「退職金制度あり・支給条件あり」と記載されているか
• 勤続年数・雇用形態・退職事由の条件がどうなっているか
• 支給方法・支給時期が明確か
• 資金準備・制度運用面(共済・年金・積立)に仕組みがあるか
• 人材・採用・定着戦略の中で制度を活かせているか
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まとめ:成長志向の社長が退職金制度で差をつけるべき理由
成長期の企業において、優秀な経営者・次世代リーダーを確保・ 定着させることは最重要課題です。
そこで、“ 退職金を出せる会社”として制度を整えておくことには、 次のようなメリットがあります。
• 社員に「会社が自分の将来も見てくれている」 という安心感を与えられる
• 採用マーケットで他社との差別化ができる
• 長期勤続を促し、社員の定着・経験蓄積が進む
• 会社の価値(人的資産)が強化され、 社長が休んでも止まらない仕組み作りに寄与
逆に、退職金制度を後回しにしていると、社員にとって「 退職後どうなるか不安」という見えないリスクが残り、「 社長不在でも会社が回る」構造づくりが揺らぐことになります。
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法人保険・経営保険に強みを持つエミシェアとしても、 退職金制度設計・運用支援は「経営継続/社長不在対策」 と深く関連しています。
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