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2024.01.26

★2024年から始まる「働く」に関する法改正★

\知ってる??/

2024年もいろいろな法律の改正や施行が

予定されています。

今日は『働く』に関する法改正などを

中心にご紹介していきます💛

 

【1/1~電子帳簿保存法の改正】

請求書や領収書などが

電子データで発行される場合は

「電子保存」が義務付けされます。

印刷して保存することは認められません。

💁‍♀️仕事用品を楽天などの

通販サイトで購入した際は要注意⚠

 

【4/1~建設業・運送業・医師なども残業時間の上限規制へ】

現在、適用を猶予されている

建設業、運送業、医師などの業種でも

残業をさせてよい上限が設けられます!

 

【4/1~労働条件明示のルール変更】

労働契約の締結時(主に入社時)や

有期雇用契約の更新時に

就業場所や業務の「変更の範囲」を明示する、

また、有期契約の場合は

「更新上限があるか」など、

新たに伝えなければならないポイントが

複数ルール化されます!

 

【10/1~従業員51人以上の会社で社会保険の適用拡大開始】

社会保険に加入している従業員が51人以上の

会社では、年収が130万円未満であっても、

以下にすべて該当すると

社会保険に加入することになります!

・週の所定労働時間が20時間以上

・月収8.8万円以上

・2ヵ月を超える雇用の見込み

・学生ではない

 

【今秋までに フリーランス保護法の施行】

令和5年4月に成立した

フリーランス保護法が開始となります。

・書面などでの契約内容の明示

・60日以内の報酬の支払い

・募集情報の的確な表示

・ハラスメント対策

以上のような項目が盛り込まれています。

 

【12.2~マイナンバーカードと健康保険証の一体化へ】

現行の健康保険証の廃止日が

12月2日に決定しました。

以降は「マイナ保険証」へ移行します。

ただし、経過措置として最大1年間は

現行の保険証が使用可能とのことです。

 

いかがでしたでしょうか?

こうやってみると、

今年も法改正が目白押しですよね!

ぜひ皆さんの生活や働く上での

参考にしてください🥰🙌