★2025年4月~ 介護中子育て中の方必見★
\育児介護休業法/
育児介護休業法とは??
育児や介護を行う人を支援して
仕事と家庭の両立を目的とした法律。
この内容が改正され
2025年4月1日~と10月1日~の
2段階でスタートします!
子育て中・家族の介護中の人にとっては
だいぶ大きく変わる内容なので
最後まで要チェックです💡
【4月から変わること】
①子の看護休暇の対象範囲が広がる
・対象年齢が小学校就学前→小3修了までに!
・病気以外に学校の行事参加でも取得OK!
(ただし授業参観や運動会は不可)
・勤続6ヵ月未満の人も取得OK!
②残業免除の対象者が広がる
・3歳未満→小学校就学前の子供を持つ人まで拡大
➂テレワークの努力義務
・企業は、3歳までの子供がいる人を対象に
テレワークを取り入れるようにする
④育休取得等の状況把握・公表義務拡大
・従業員1,000人超→300人超の企業も公表義務に
・「男性の育休等の取得率」または
「男性の育休等と育児目的休暇の取得率」
のいずれかを公表しなければならない
➄介護と仕事の両立支援の強化
・勤務年数に関係なく、介護休暇がとれる!
・介護を行う人がテレワークできるよう努力義務
・従業員の介護の申し出があったタイミングで
会社は従業員に対して個別で「両立支援制度の周知」
「個別相談」「意向確認」をするように義務化。
・研修、相談窓口など雇用環境の整備の義務化
【10月に変わること】
①柔軟な働き方を実現するための措置義務化
企業側は以下の2つ選択・実施
従業員はその2つから1つを選択
・時差出勤やフレックスタイム制を取り入れる
・テレワークを月10日以上利用できるようにする
・保育施設設置やベビーシッターの手配/費用の負担
・短時間勤務制度の導入
・新たな休暇を10日/年まで取得できる
②意向聴取の義務化
・妊娠/出産の申し出や
子が3歳になるまでの従業員に実施
個別に意向を聴取して労働条件に配慮する
(業務量・就業場所・始業時刻等の調整など)
【新しい制度も始まる】
▶新たな育児休業等給付制度
・出産後休業支援給付制度
・育児時短就業給付制度
こちらの2つも4月から始まりますが
新しい制度になります!!
これから子供が生まれる予定の人
2歳未満の子供を育てている人は
ぜひ知っておきましょう📝
【出産後休業支援給付制度】
夫婦がともに育休を取ると
通常の育児休業給付に加えて
休業開始時資金の13%が上乗せされる。
▶支給条件
・母親は産休後8週間以内に育休取得
・父親は子の出生後8週間内に育休取得
・父母両方とも14日以上の育休を取得
▶支給内容
28日間を限度に休業開始前賃金の13%を支給
育児休業給付67%+出産後休業支援給付13%+社保免除税優遇約20%=休業前賃金100%
【育児時短就業給付制度】
2歳未満の子を養育するために
時短勤務をした場合
時短勤務前の賃金の約10%が支給される。
▶支給条件
・2歳未満の子を養育している
・時短勤務している
・時短勤務の開始日より前の2年間で
雇用保険期間が12ヶ月以上
▶支給内容
時短勤務前の賃金の10%支給
⚠マミートラックだけは注意してください!!
※マミートラックとは
出産後に復帰した社員が育児のために時短勤務を利用することで
キャリアが限定されてしまうこと。
【まとめ】
・育児介護休業法は
4月と10月の2段階で改正される
・新しい制度として
4月から出産後休業支援給付制度と
育児休業給付制度も開始
・自分の会社がどの内容を取り入れるか
チェックしておきましょう!
新しい制度なのでスムーズにいくとは限りませんが
子育て中・介護中の方は知っておいて損はない知識です👀