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2025.01.28

★2025年4月~ 介護中子育て中の方必見★

\育児介護休業法/

 

育児介護休業法とは??

育児や介護を行う人を支援して

仕事と家庭の両立を目的とした法律。

この内容が改正され

2025年4月1日~と10月1日~の

2段階でスタートします!

子育て中・家族の介護中の人にとっては

だいぶ大きく変わる内容なので

最後まで要チェックです💡

 

【4月から変わること】

①子の看護休暇の対象範囲が広がる

・対象年齢が小学校就学前→小3修了までに!

・病気以外に学校の行事参加でも取得OK!

(ただし授業参観や運動会は不可)

・勤続6ヵ月未満の人も取得OK!

②残業免除の対象者が広がる

・3歳未満→小学校就学前の子供を持つ人まで拡大

➂テレワークの努力義務

・企業は、3歳までの子供がいる人を対象に

テレワークを取り入れるようにする

④育休取得等の状況把握・公表義務拡大

・従業員1,000人超→300人超の企業も公表義務に

・「男性の育休等の取得率」または

「男性の育休等と育児目的休暇の取得率」

のいずれかを公表しなければならない

➄介護と仕事の両立支援の強化

・勤務年数に関係なく、介護休暇がとれる!

・介護を行う人がテレワークできるよう努力義務

・従業員の介護の申し出があったタイミングで

会社は従業員に対して個別で「両立支援制度の周知」

「個別相談」「意向確認」をするように義務化。

・研修、相談窓口など雇用環境の整備の義務化

 

【10月に変わること】

①柔軟な働き方を実現するための措置義務化

企業側は以下の2つ選択・実施

従業員はその2つから1つを選択

・時差出勤やフレックスタイム制を取り入れる

・テレワークを月10日以上利用できるようにする

・保育施設設置やベビーシッターの手配/費用の負担

・短時間勤務制度の導入

・新たな休暇を10日/年まで取得できる

②意向聴取の義務化

・妊娠/出産の申し出や

子が3歳になるまでの従業員に実施

個別に意向を聴取して労働条件に配慮する

(業務量・就業場所・始業時刻等の調整など)

 

【新しい制度も始まる】

▶新たな育児休業等給付制度

・出産後休業支援給付制度

・育児時短就業給付制度

こちらの2つも4月から始まりますが

新しい制度になります!!

これから子供が生まれる予定の人

2歳未満の子供を育てている人は

ぜひ知っておきましょう📝

 

【出産後休業支援給付制度】

夫婦がともに育休を取ると

通常の育児休業給付に加えて

休業開始時資金の13%が上乗せされる。

▶支給条件

・母親は産休後8週間以内に育休取得

・父親は子の出生後8週間内に育休取得

・父母両方とも14日以上の育休を取得

▶支給内容

28日間を限度に休業開始前賃金の13%を支給

育児休業給付67%+出産後休業支援給付13%+社保免除税優遇約20%=休業前賃金100%

 

【育児時短就業給付制度】

2歳未満の子を養育するために

時短勤務をした場合

時短勤務前の賃金の約10%が支給される。

▶支給条件

・2歳未満の子を養育している

・時短勤務している

・時短勤務の開始日より前の2年間で

雇用保険期間が12ヶ月以上

▶支給内容

時短勤務前の賃金の10%支給

⚠マミートラックだけは注意してください!!

※マミートラックとは

出産後に復帰した社員が育児のために時短勤務を利用することで

キャリアが限定されてしまうこと。

 

【まとめ】

・育児介護休業法は

4月と10月の2段階で改正される

・新しい制度として

4月から出産後休業支援給付制度と

育児休業給付制度も開始

・自分の会社がどの内容を取り入れるか

チェックしておきましょう!

新しい制度なのでスムーズにいくとは限りませんが

子育て中・介護中の方は知っておいて損はない知識です👀