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2023.12.11

★万が一の遺族年金★

\いくら貰える??/

 

【遺族年金は2種類】

老齢年金と同じように

国民年金と厚生年金の2種類ある!

▶遺族基礎年金

国民年金の被保険者であるか

老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上の人が

亡くなった時に対象の遺族が受け取れる。

▶遺族厚生年金

厚生年金の被保険者であるか

老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の人が

亡くなった時に対象の遺族が受け取れる。

▶自営業など、国民年金のみの加入の方は

遺族基礎年金のみ受け取れます。

会社員や公務員など厚生年金に加入している方は

遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れます。

※ただし条件に該当する場合に限る

 

【遺族基礎年金】

▶受け取りの対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた

・子がいる配偶者

・子

※ここでの”子”とは・・・

①18歳到達年度の3月31日を経過していない

②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級

▶受け取れる年金額

795.000円+子の加算(令和5年4月分より)

※子の加算は人数により異なる

・1人目、2人目の加算額→各228.700円

・3人目以降の加算額→各76.200円

受給可能期間:基本的に子どもの高校卒業まで

▶残念な事には子のいない配偶者は

遺族基礎年金を受け取れないですが、

寡婦年金や死亡一時金を受け取れる事も!

 

【遺族厚生年金】

▶受け取りの対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた

・妻

・子/孫

・55歳以上の夫/父母/祖父母

※ここでの”子”とは・・・

①18歳到達年度の3月31日を経過していない

②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級

▶対象者の要件がやや複雑

。子のいない30歳未満の妻は5年間のみ

・55歳未満の夫は受給権がない

・夫55歳以上でも受給開始は60歳から

▶遺族厚生年金は子どもがいなくても

受け取ることができる制度です。

要件は少し複雑ですが、遺族基礎年金より

対象者の範囲が広いのがポイント。

 

【遺族厚生年金】

▶受け取れる年金額

亡くなった方が受け取る予定だった

老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額。

▶年金の目安額

平均標準報酬額 概要年額
20万 約25万(月約2万)
30万 約37万(月約3万)
40万 約49万(月約4万)
50万 約61万(月約5万)
60万 約74万(月約6万)

※被保険者期間を300月(25年)として計算

▶平均標準報酬額とは?

毎月の保険料を計算するための基礎となる金額のこと。

受給可能期間:基本的に一生涯

 

【注意する点】

▶前年分の年収によっては受け取れない

原則として850万円未満

または年間所得655万5.000円未満でないと

遺族基礎年金も同様に支給されない。

年収が850万円以上ある夫と専業主婦の場合

妻が亡くなったとしても

遺族年金を受け取ることができない。

▶未納期間があると受け取れない

・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が

国民年金加入期間の3分の2以上ない人

・死亡日含む月の前々月までの直近1年間に

保険料の未納がある人

▶万が一の時のために受給対象がどうか、

未納がないかを確認しておきましょう!

 

【知ってて安心!遺族年金まとめ】

  遺族基礎年金 遺族厚生年金
職業 自営業.会社員.公務員 会社員.公務員
受給対象 子がいる配偶者.子 妻.夫.子.孫.父母.祖父母
受給期間 基本的に子どもの高校卒業まで 基本的に一生涯
受給額 子の人数による 亡くなった人の年収や勤続年数次第
男女差 なし あり
  中高齢寡婦加算

万が一に備えて、遺族年金がどれくらい貰えるか

把握しておきましょう‼